不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
日本で一戸建てやマンションを購入し、転勤や地元に帰ることになった際に、手放さなければならなくなることもあるかもしれません。
不動産を売却する際には、税金がかかることがあります。
不動産の売却に関して詳しく知らない方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、不動産を売却する際にかかる税金の相場や計算方法、節税する方法について詳しくご説明しますので、参考にしてみてください。
不動産売却時にかかる税金の種類とは?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれの税金について、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
売買契約書に収入印紙を貼り付け、割印をすることで納税することができます。
印紙税は契約書の金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、売却を考えている場合はなるべく早く売却することがおすすめです。
具体的な金額については細かく分かれていますが、軽減税率が適用される期間中は、売却価格が1,000万円から5,000万円までなら1万円、5,000万円から1億円までなら3万円の印紙税がかかります。
不動産の売却によって得られる金額と比べると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社を通じて売却を行います。
そのため、不動産会社には仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高くなるほど仲介手数料も増えます。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
名古屋市であれば、「ゼータエステート」が「売れるまで仲介手数料半額」を行っています
売主が不動産を売却する際、通常は仲介手数料を負担することが一般的です。
しかし名古屋市の場合、不動産仲介業者の「ゼータエステート」では、物件が売れるまでの期間、仲介手数料を半額にする特典があります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
所有権移転登記の費用と売り手の負担
所有権移転登記の費用については、一般的には買い手が支払うことが多いです。
しかし、住宅ローンがまだ残っている不動産を売却する場合、売り手が支払わなければならない費用もあります。
それは、抵当権抹消登記の費用です。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円かかります。
土地と建物の両方に抵当権がついている場合、2,000円の費用が必要になります。
もし土地が2つに分かれて登記されている場合は、さらに1,000円の費用が必要になります。