瑕疵担保責任とは

瑕疵担保責任とは
瑕疵担保責任は、不動産取引において売り主が負う責任です。
日常会話ではあまり使われませんが、法律などでよく見かける言葉です。
売り主は瑕疵担保責任を負い、買い主に予期せぬ負担をかけないようにする義務があります。
瑕疵とは、見た目で判断できる建物の傷や地面のヒビなどだけでなく、売買契約時に公表された情報と実際の物件の状況に差異がある場合も含まれます。
瑕疵のある物件を買った場合、買い主は損害賠償を請求することができます。
参考ページ:契約 不適合 責任 責任範囲や注意点をわかり やすく解説
瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
瑕疵担保責任という言葉は、不動産取引で昔から使われてきました。
しかし、2020年に行われた民法の改正により「契約不適合責任」という言葉が新たに使われるようになりました。
内容はほぼ同じですが、損害賠償請求などの方法に一部の違いがあります。
したがって、この点にも注意が必要です。
隠れた瑕疵の種類
瑕疵担保責任は、見た目ではわからない「隠れた瑕疵」についても適用されます。
建物の傷だけでなく、内部の問題や構造上の欠陥なども売り主の責任です。
これは公正な取引を保証するための措置であり、売り主は隠蔽や虚偽の情報提供を避けるためにコンプライアンスを遵守する必要があります。
隠れた瑕疵の具体的な分類と例 隠れた瑕疵とは、見た目では分からない建物や土地の問題を指します。
表面上は問題がないように見えますが、実際は内部に問題がある場合のことです。
以下に物理的瑕疵、法律的瑕疵、環境的瑕疵といったいくつかのタイプを具体例を挙げて説明します。
物理的瑕疵は、外見上は問題なさそうに見えるものの、内部に何らかの問題がある状態を指します。
例えば、屋根や壁に隠れた水漏れやシロアリの被害がある場合がそれに当たります。
住宅の建設や購入時に生じる物理的な欠陥について
住宅を建設する場合や購入する際に、物理的な欠陥が生じることがあります。
物理的な欠陥とは、新たに住み始めた直後に屋根から雨漏りが発生したり、建物内に白アリ(シロアリ)の被害が見つかったりすることを指します。
これらの問題は、住宅の建設や購入時に発生する物理的な欠陥の一部です。