海外不動産を相続税対策

海外不動産を相続税対策
海外への投資や海外への移住が増えている昨今、資産運用の一環として、外国に資産を持つことや海外不動産の取得が注目されています。
ここでは、海外不動産を所有することが相続税を節税するための対策になるのかについて考えてみましょう。
海外資産について相続税が課されるかどうか
海外資産について相続税が課されるかどうかは、被相続人の住所や居住年数によって異なります。
具体的には、被相続人が日本に住所を持っている場合と海外に住所を持っている場合で考えてみましょう。
◆ 被相続人が日本に住所を有する場合 被相続人が日本に住所を持っており、海外に資産を所有している場合、被相続人が亡くなった時点で相続が始まり、その際に海外資産も相続財産として認められます。
そして、被相続人の居住地に関わらず、常に日本で相続税が課されることになります。
◆ 被相続人が海外に住所を有する場合 こちらでは、さらにケースを分けて考える必要があります。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合 この場合、常に日本で相続税が課されます。
相続財産に含まれる海外不動産も税金対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、かつ居住期間が5年以上である場合 被相続人が海外に居住している期間が5年以下の場合と同様に、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外不動産は相続財産として評価されます。
以上のように考えると、相続人の立場に立って日本国籍を持つ方が相続税負担を軽減するために海外不動産を所有することは、有効な手段と言えるでしょう。
ただし、海外資産の相続税に関しては、被相続人と相続人のいずれもが5年以上海外に住んでいる場合に、日本の相続税が課税されないという特例があります。
ですが、この特例は限られたケースにしか適用されません。
したがって、海外不動産を相続税対策として考える際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。