海外不動産を相続税対策として考える

海外不動産を相続税対策として考える
海外の不動産を所有することは、相続税の節税対策として有効なのでしょうか?
海外資産に相続税は課されるのか
海外の資産に相続税が課されるかどうかは、被相続人の居住地と相続人の住所・居住年数によって影響されます。
参考ページ:不動産投資|海外不動産を購入すると節税になる?ならない?
被相続人が日本に住所を有する場合
被相続人が日本に住所を有し、海外に資産を持っている場合、被相続人が亡くなると相続が開始され、その際に海外の資産も相続財産として認められます。
これにより、常に日本で相続税が課されることになります。
被相続人が海外に住所を有する場合
ここからは更に場合分けが必要です。
① 相続人が日本国内に住所を有する場合、または海外に住んでいるが期間が5年以下の場合: この場合も、日本で相続税が常に課されます。
海外の不動産も税金対象となります。
② 相続人が海外に住所を有し、また居住期間が5年以上である場合: 被相続人が海外での居住期間が5年以上の場合でも、相続税は日本で課されます。
相続人の住所や居住年数に関わらず、海外の不動産は相続財産として評価されます。
以上のように、被相続人の立場に立ち、日本国籍を持つ人が、相続人の相続税負担を軽減するために海外の不動産を所有することは有効な手段と言えます。
しかし、相続税対策として海外不動産を検討する際には、自身の居住状況や相続人の住所・居住年数などを考慮し、税務の専門家と相談することをおすすめします。
海外資産の相続税に限りがある場合
被相続人と相続人の両方が5年以上海外に住んでいる場合、海外資産には日本の相続税は課税されません。
ただし、この場合に限ります。