月割り制度があるのは自動車税のみ

毎年4月1日時点での車の所有者に請求される税金には、自動車税と軽自動車税があります。
どちらも地方税であり、自動車税は所有者の住民票のある都道府県に、軽自動車税は市区町村に納められます。
自動車税は、車の排気量によって税率が異なるのが特徴です。
一方、軽自動車税は一律の金額が設定されています。
さらに、自家用車か営業用車か、また乗用車か貨物車かによって金額が決まります。
車を売却する際には、自動車税は月割りで返金されますが、軽自動車税には月割り制度はなく、返金はありません。
つまり、4月に軽自動車税を納めた後で5月に車を売却しても、軽自動車税は返金されないという特徴があります。
また、車の購入に関連しては、消費税と自動車取得税(現在は環境性能割となっています)が発生します。
これらの税金は、車を購入する際に支払われます。
自動車取得税は、かつては車の購入価格に応じて課税されていましたが、2019年10月に廃止されました。
それ以降は、車の燃費性能に基づいて「環境性能割」という税金が導入されています。