修繕積立金と管理費の主な使用目的

参考ページ:マンション 修繕 積立 金 相場はいくら?将来値上げは必ずある?
修繕積立金と管理費の使用目的とは
修繕積立金は、マンションの定期的な修繕や予期しない事故、特別な事情による修繕、敷地や共用部分の変更、建物の建て替えや敷地の売却のための調査などに使用されるお金です。
管理費は、マンションの管理会社が行う事務管理業務、管理員業務、清掃業務、設備管理業務、非常通報業務などに使われます。
また、火災保険料や損害保険の保険料、共用部分の水道光熱費、小修理や消耗品費、植栽の剪定などの植栽管理費、管理組合の運営費にも利用されます。
修繕積立金の会計処理について
マンションを売却する際に修繕積立金は経費として計上することはできないです。
なぜなら、修繕積立金は購入後の維持費であり、物件の取得費には含まれていないからです。
例えば、物件購入時の仲介手数料や売買契約書の収入印紙代、名義変更の登記費用や不動産取得税、改装費用などが取得費に含まれます。
したがって、不動産売却時に修繕積立金を経費として計上することはできません。
修繕積立金の返金について
マンションに住んでいる間に修繕が行われなかった場合でも、修繕積立金は返金されません。
なぜなら、一度支払った修繕積立金はマンションの管理組合の資金となっているためです。
つまり、修繕積立金はマンションの維持管理のために使われ、個々の住戸の所有者に返金されることはありません。
賃貸している場合の修繕積立金の経費計上について
賃貸している場合、修繕積立金を経費として計上することが可能です。
ただし、経費計上するためには以下の要件を満たす必要があります。
修繕積立金の勘定科目は?
修繕積立金の勘定科目は、マンションを事務所として使用する場合には「修繕費」となります。
修繕積立金は、区分所有者の義務として積み立てられ、その用途を選択することはできず、返還されることもありません。
そのため、物件所有者の資産とは見なされず、修繕に充てるための資金であることが明確です。
そのため、一般的には修繕費として処理されることがほとんどです。
修繕積立金は消費税の課税対象?
マンションを事業用に使用したり、賃貸に出したりする場合、マンション管理組合に支払う修繕積立金は消費税の課税対象ではありません。
なぜなら、修繕や管理業務の発注は管理組合によって行われており、そのため管理組合が消費税を負担することになるからです。
つまり、物件所有者は修繕積立金に対して消費税を支払う必要はありません。